支払調書制度について
「支払調書」とはどういうものですか。
所得税法等で定められている、給与や退職手当、報酬、料金又は、不動産の使用料等の支払者が、その支払の明細を記入して税務署に提出を義務付けられている書類を総称して「法定調書」と言います。法定調書には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、「不動産の使用料等の支払調書」や「金地金等の譲渡の対価の支払調書」等があり、これら個別の調書を「支払調書」と呼んでいます。
なぜ、「支払調書」が法整備されたのですか。
税務調査において、金地金やプラチナ地金の譲渡所得の申告漏れが多数把握されたことから、金地金やプラチナ地金の譲渡による所得を税務当局が把握できる制度を整備するために、2012年(平成24年)1月1日付けで創設されたものです。
「所得税法第225条第1項第14号」をご参照ください。
「支払調書」にどのようなことが記載されますか。
200万円超の金地金等をご売却または交換されたお客様の「住所」、「氏名」、「個人番号(マイナンバー)」(2016年1月以降ご売却または交換分)、「金地金等の種類」、「重量」、「数量」、「支払金額」、「支払確定年月日」が記載されます。
「支払調書」を提出する対象となる商品は何ですか。
対象となる商品は、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨です。
(銀地金は対象となりません)
金製のおりんや金製ネックレス等を売却しても支払調書の対象になりますか。
いいえ、弊社にご売却される商品としては、金地金、プラチナ地金、金貨だけが対象になります。
取引金額に関係なく、全ての取引が「支払調書」として税務署に提出されるのですか。
いいえ、お客様が一度の取引で200万円(買取手数料等を差し引く前の金額)を超える金地金、プラチナ地金、金貨をご売却または交換された場合に「支払調書」を税務署に提出することになります。
金地金と金貨のそれぞれの売却代金は200万円以内ですが、これを一緒に売却した場合、合計金額が200万円を超えます。このような場合でも「支払調書」は税務署に提出されるのですか。
一度の取引金額が200万円(買取手数料等を差し引く前の金額)を超えれば、「支払調書」を税務署に提出することになります。
金地金と壊れた金製ネックレスのそれぞれの売却代金は200万円以内ですが、これを一緒に売却した場合、合計金額は200万円を超えます。このような場合でも、「支払調書」は税務署に提出されますか。
金製ネックレスは「支払調書」提出対象外の商品ですので、金地金の売却代金が200万円以下ならば、「支払調書」は税務署に提出されません。
売却代金が200万円を超えるとは、税抜き金額ですか、税込み金額ですか。
税込み金額です。弊社の発表する買取価格は消費税込みの価格となっておりますので、弊社のお支払金額は消費税込みの金額となります。このお支払金額が200万円(買取手数料等を差し引く前の金額)を超える場合には「支払調書」を税務署に提出することになります。
支払確定年月日とは、取引した日ですか、それとも実際に支払いが行なわれた日ですか。
取引により支払日が決められた日、つまり取引した日が支払確定年月日になります。したがって、支払確定年月日と実際に支払いが行なわれる日とが一致しない場合がありますので、注意してください。
個人ではなく、株式会社等の法人が金地金等を売却した場合にも、「支払調書」は提出されるのですか。
「支払調書」の提出義務の対象者は個人となっているので、法人の場合には税務署に「支払調書」の提出は行ないません。
いつから支払調書は提出されるようになったのですか。
2012年(平成24年)1月1日以降の取引金額が、200万円を超えた場合に、「支払調書」が提出されるようになりました。
どの税務署に提出されるのですか。
お客様の住所に係わりなく、弊社の場合、全ての「支払調書」は本社でまとめて麹町税務署に提出します。
「支払調書」を税務署に提出するのは、いつですか。
取引が行なわれた日の属する月の翌月末日までに税務署に提出しなければなりません。
税務署に「支払調書」を提出するとき、輸送中の安全対策はどのようにおこなわれるのですか。
重要な個人情報を含んでいるので、暗号化等の十分な安全対策を施して提出します。
※詳細につきましては最寄りの税務署にお尋ねいただくか、または国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ